びいだま社会人部から宮崎Fun 🐾 Dog へ

宮崎大学ボランティアサークル びいだま の活動の1つに、宮崎県立こども療育センターでの動物介在活動があります。 びいだま社会人部は、JAHA日本動物病院協会認定家庭犬しつけインストラクター 中塚圭子先生の指導のもと、びいだま愛犬教室で学び、動物介在活動に参加している犬の飼い主を中心に結成されたグループです。


2017年春、びいだま社会人部は市民ボランティアグループ「宮崎Fun 🐾 Dog」として新たなスタートを切りました。人と動物の幸せな共生を目指し、人の気持ち、犬の気持ち、双方を尊重し「学び」「活動」することで、動物が好きな人にも、そうでない人にも、貢献できる「社会活動」を行っていきます。



宮崎Fun 🐾 Dog会則


(名称)

第1条 この会は、宮崎FUN🐾DOG(以下、「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所を事務局長宅に置く。

(目的)

第3条 本会は、人と動物のよりよい共生社会を目指し、主として犬を伴った多様な活動を通じて、社会に貢献することを目的とする。

(活動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を行う。

(1) 宮崎大学ボランティアサークル「びいだま」と連携して行う動物介在活動

(2) 「びいだま犬※1」の認定取得までのサポート(愛犬教室)

(3) 本会独自で行う動物介在活動

(4) 災害時の避難のための備えやしつけに関する啓発

(5) 飼い主マナーや適正飼養の啓発

(6) 動物介在教育

(7) その他、前条の目的の達成につながる活動

(会員)

第5条 本会の会員は次のとおりとする。

(1) 正会員Aは、「びいだま犬」の認定試験に合格した実績があり、動物愛護社会化検定※2基礎級に合格した者とする。

(2) 正会員Bは、「びいだま犬」の飼い主の家族であり、ともに活動する意思があり、動物愛護社会化検定基礎級に合格した者とする。

(3) 準会員は、ともに活動する意思があり、「びいだま犬」の認定を目指し、動物愛護社会化検定基礎級を受験する者とする。

(4) 賛助会員は、本会の目的に賛同し、入会した者とする。

(入会)

第6条 本会に入会しようとする者は、入会申込書に必要事項を記入したうえで、事務局へ提出し、役員会の承認を得るものとする。

2 すでに動物愛護社会化検定に合格している場合は、合格証のコピーを添えて、事務局に提出すること。

(会費)

第7条 会員は、次のとおり、総会において定められた会費を納入しなければならない。

(1) 正会員A    3,000円

(2) 正会員B    2,000円

(3) 準会員     2,000円

(4) 賛助会員    1,000円

(退会)

第8条 会員は、退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。

2 会員が次のいずれかに該当するときは、会員資格を失う。

(1) 会員本人と1年以上連絡がとれなくなったとき。

(2) 1年以上、活動実績がないとき。ただし、休会届を提出した場合はこの限りではないが、休会届は1年ごとに更新するものとする。

(3) 1年以上、会費を滞納したとき。

(4) 会員本人が死亡したとき。

(5) 本会が解散したとき。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、その会員を除名することができる。

(1) 本会の目的に反する行為があったとき

(2) 本会の会員としてふさわしくない事実が判明したとき

(3) その他、除名すべき正当な理由があったとき

(総会の開催)

第10条 本会の総会は、次のとおりとする。

(1) 定期総会

(2) 臨時総会

2 定期総会は、毎年1回5月に行う。

3 臨時総会は、必要に応じて行う。

(構成と議決)

第11条 総会は、すべての正会員で構成する。

2 総会は会長が召集する。

3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。

4 総会に出席できない正会員は、委任状を本会に提出することにより、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。

5 出席した正会員の過半数をもって決議し、可否同数の場合は議長が決する。

6 会則の変更、役員の解任、会員の除名、解散については、正会員総数の3分の2以上に当たる多数をもって議決する。

7 総会の議事は、議事録を作成しなければならない。

(総会の権限)

第12条 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 事業計画の決定および変更

(2) 予算及び決算に関する事項

(3) 会則の変更に関する事項

(4) 役員の選任または解任

(5) 解散及び残余財産の処分

(6) その他、本会の運営に関する重要事項

(議長)

第13条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(役員の種類)

第14条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長   1名

(2) 副会長  1~2名

(3) 事務局長 1名

(4) 会計   1名

(5) 監査   1~2名

(役員の職務)

第15条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が出席できない場合は、その職務を代行する。

3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。

4 会計は、本会の出納事務を担当する。

5 監査は、本会の会計を監査し、総会において監査報告をする。

(役員の選任)

第16条 役員は、立候補又は推薦された正会員の中から総会の決議によって選任する。

(役員の任期)

第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の解任)

第18条 役員は、正会員総数の3分の2以上が同意した場合、解任することができる。

(役員会)

第19条 本会に役員会を置く。

2 役員会は会長が召集する。

3 役員会は、役員をもって構成する。ただし、監査を除く。

4 役員会は、本会の事業計画案、収支予算案を立案する。

5 役員会の議事については、議事録を作成しなければならない。

(事業年度)

第20条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事業計画および収支予算)

第21条 本会の事業計画書、収支予算書については、会長がこれを作成し、役員会の承認を得たのち、総会に諮るものとする。

(事業報告および収支決算)

第22条 本会の事業報告書と収支決算書は、会長と事務局長でこれを作成し、監査を受け、他の理事の承認を得たのち、会員へ報告するものとする。

(会則の変更)

第23条 この会則は、正会員総数の3分の2以上の同意を得た場合は、変更することができる。

(解散)

第24条 本会は、正会員総数の3分の2以上の同意が得られた場合は解散する。

2 本会が解散した時に残余する財産は、総会で決議したものに譲渡するものとし、会員に分配してはならない。

(剰余金分配の制限)

第25条 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(遵守事項)

第26条 会員は、本会の運営管理、その他付随する関連業務に対して、いかなる対価も請求してはならない。

2 本会の活動を通じて知り得た個人の情報は、他に漏らしてはならない。

(委任)

第27条 この会則に定めるもののほか、運営に必要な事項は役員会の決議による。

付則

1 この会則は、平成29年4月1日から施行する。

2 設立時の役員

(1) 会長   三川和博

(2) 副会長  三川真由美

(3) 事務局長 渡辺典子

(4) 会計   久保典子

(5) 監査   若杉和歌子

※1びいだま犬とは

「びいだま」は、宮崎県立こども療育センターで、学習指導や動物介在活動をボランティアで行う宮崎大学の学生サークルであり、20年以上の活動実績がある。「びいだま犬」は、中塚圭子※3氏の指導する愛犬教室(全5回)に参加したのち、認定試験、健康診断、人獣共通感染症として重要な大腸菌、サルモネラ、キャンピロバクターを検出するための糞便検査において合格した犬のことをいう。

※2動物愛護社会化検定とは

 特定非営利活動法人動物愛護社会化推進協会が、家庭動物の適正な飼育方法の啓発活動の一環として行う検定試験であり、犬の社会・歴史・生態、犬に関する法律・法規、犬の飼い方・しつけ・マナー、犬の健康管理・メディカルに関する問題など広い範囲から出題される。

※3中塚圭子氏について

(公社)日本動物病院協会(JAHA)認定家庭犬しつけインストラクター

(一社)ジャパンケネルクラブ(JKC)公認訓練士

兵庫県立大学大学院環境人間学博士後期課程終了

「人とペット犬との共生空間に関する研究」により博士(環境学)号を取得。

平成28年4月1日宮崎大学産業防疫リサーチセンター客員教授就任

♦著書♦『小さな小さな生きものがたり―日本的生命観と神性』

   『犬の老いじたく』他